ジムニー業界で騒がれてきた、突入防止に関する法改正。
ようやく対象となる車輌が初回車検を迎える時期となりました。
記念すべき法改正後の初受検車は何を言われるかわくわくしながら臨みましたが、まさかのスルー。
検査員さんは気にも留めていなかった様子で。
で、2台目。
私もそんなことは忘れていてスタッフに検査へ行かせましたが、帰ってくると
「突入防止で引っ掛かり検査落ちました。」
と。
Rバンパー下縁が高さ550㎜を超えてしまっていると言われてしまったそうで。
店舗であらためて測ってみると、たしかにバンパー下縁から地面は550㎜あるかないかの微妙なライン。

ここでおさらい。
突入防止の法改正の趣旨は簡単にいうと
「車高が高い車に低い車が衝突すると潜り込んで危ないよね。」
ということで、高さの制限を以前より厳しくするものです。
実際の条文は非常に難解な文章で様々な解釈ができてしまうのですが、超簡単に要約するとジムニーの場合は
バンパー下縁の高さを550㎜以下
リヤクロスメンバー下縁の高さを600㎜以下
に抑えるという解釈でOKだと思います。
今回、バンパー下縁で測られてNGだった訳ですが、クロスメンバーの高さは測られなかったようで。
あらためてクロスメンバーの高さを測ってみると560㎜くらいで十分クリアしています。
弊社のカスタムスチールバンパーはデパーチャーアングルを最大限確保するために薄型となっておりますので、クロスメンバーで測定することを想定してエアーショックとスプリングの車高を設定しておりました。
翌日、そのままの状態で私が再検査に。
クロスメンバーで測定してもらい無事合格。
再検査の検査手数料は返金してもらえました。
とりあえず、検査に通ることはわかったので一安心。
それにしても、くだらない法改正ですね。
そもそもジムニーに追突した場合、タイヤに当たってそれ以上は潜り込まないはず。
オーバーハングを加味すべきだと思うのです。
また、側面は?正面は?と突っ込みどころは沢山あります。
前にも書きましたが、本来とは別の目的、たとえば自動運転の妨げになるなどの理由があるような気がしてなりません。
次の課題は後方視界に関する法改正。
最近ジムニーにも標準装備されるようになった、ピーピーなるアレです。
あんな使えないうるさいだけの物、邪魔なので撤去したいところ。
カメラモニター、もしくはソナーで対象範囲の障害物を察知できればよいらしいので、対策を考え中です。
それではまた。
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