2021年9月以降の突入防止装置 法改正について ジムニーリフトアップ 車検可否

ジムニー

2021年9月以降製作車の突入防止案件対応のサスペンションキット

実はかなり前にスプリングの量産品が完成して販売可能となっていたのですが、

なかなか告知ができなくて、、、

小難しい話なので、商品説明の記事を書くのがなかなか億劫になってしまい、今に至ります。

 

商品説明に入る前に、この法改正についておさらいします。

ネット界隈ではこの問題についてああでもないこうでもないと話が二転三転してまして、

(各ジムニーショップさんがYOUTUBEで色々解説してくれるやつね)

実は今まで私が書いた内容にも間違いがあったようです。

正直、自分もそういった情報をそのまま鵜呑みにしてしまっていた訳でして、

やはりきちんと自分で精査しなければ駄目だなと反省しております。

 

NALTEC 独立行政法人 自動車技術総合機構のホームページ内で審査事務規程が公開されています。

7-37 8-37 突入防止装置

クリックするとpdfファイルを閲覧できると思います。

こういった条文を読むたびに思うんですけど、

文章が非常に難解で分かりづらい!

これだから各ショップさん(うちも含めて)が誤って解釈してしまうし、

検査員によって見解が異なるというあってはならない事態が発生してしまうのも無理がありません。

もうちょっとなんとかならないものでしょうか?

 

全文を理解しようとすると大型トラックなども含んでいて大変なことになるので、

我々に直接関係があるであろう、軽~普通車に関わる部分を要約したいと思います。

 

まず対象車ですが、

2021年(令和3年)9月1日以降製作の車です。

登録ではなく製作です。完成検査証の日付が基準となります。

 

7-37-1(2)

自動車(総重量3.5t以下)は、

モノコック構造の車体の後面、車体後面のその他のその他の後面の構造部が

(2)の①~⑤ または(1)の①~③の要件に適合すること

とあります。

 

まず、

(2)の①~⑤

① 後軸車輪の最外縁から内側100㎜以内

② 200㎜以上の隙間が無い

③ 空車状態で下縁が地上から550㎜以下

④ 地上1500㎜以下にある他の部分の後端(スペアタイヤブラケットなど)との水平距離が450㎜以下

⑤ 衝撃、振動等によりゆるみ等を生じないもの

 

モノコック構造の車体を有する自動車(指定自動車等)で、リヤバンパーも突入防止の構造物として申請してある車は、

バンパー下縁が地上から550㎜以下 と解釈してもらえればよいと思います。

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次に、

(1)の①~③

① 当該自動車の幅の 60%以上

②  車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上 600㎜以下

(車両総重量が 8t 以下の自動車でオーバーハングが1,500m 以下の車輌)

③ 地上 1,500mm 以下にある他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下

 

モノコック構造の車体の後面(いわゆるバックパネル、リヤパネルなど)、フレームのリヤメンバーなどがこれに該当し、

地上から600㎜以下にする必要があります。

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※この文章内のモノコック構造とは、ボディーの構造のことを指しています。

モノコックフレーム、ラダーフレームの違いは関係ありません。

 

ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 に関しては、メーカーが型式指定を受ける際にリヤバンパーも突入防止装置の一部として申請されているようなので、

(2)の①~⑤の条件に当てはめれば純正バンパー下縁が550㎜以下であればOKとなります。

具体的なリフト量でいくと、3インチアップくらいまでは大丈夫そうです。

 

問題になるのは、SCMバンパーのようなショートタイプの社外バンパーの場合。

SCMバンパー、3㎝(1.18インチ)リフトアップ、225/75R16タイヤで実測63㎝ほどでしたので、

この時点でアウトです。

(2)の①~⑤、(1)の①~③のいずれの条件も満たしません。

タイヤをノーマルにすればギリギリいけそうですが、2インチ以上は無理でしょうね。

 

純正バンパーのように縦幅がある社外バンパーも存在しますが、

社外バンパーを突入防止構造物とみなすかどうかは、微妙なところです。

7-37-2-2 書面等による審査 の中で

(2)次に掲げる突入防止装置であって、その機能を損なう改造、損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。

① 指定自動車等に備えられている突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置又はそれより後方に備えられた突入防止装置

とあります。

指定自動車とは、メーカーが型式指定番号を取得した量産車。

それと同じ構造、つまり純正バンパーと同じ構造を有していればOKだよ、という意味ですが、

社外バンパーを純正バンパーと同一の構造とみなすかは疑問です。

形状も素材も違いますので。

NET界ではショップさんが陸運支局に社外バンパーでもOKと確認した、という話もありますが、

それこそ曖昧な文面なので支局や検査員ごとに判断が分かれるといった事態が想定されます。

ですので、社外バンパーの場合はどんな形状でも(1)の①~③ 600㎜以下の条件で考えたほうが無難でしょう。

 

長くなりましたが、ジムニー関連に限った話で超簡単に要約すると

純正バンパー装着車であればバンパー下縁が地上55㎝以下

社外バンパーの場合は構造物(メンバーやバックパネル)が地上60㎝以下

でOKだと思います。

 

でも何故このような法が今更新設されたのか。

疑問に思いません?

車高が高い車に低い車が追突して潜り込む事故が多発して危ない!

というのであれば仕方ないですが、

そういった事例はあまり聞かないですよね?

そもそも昔からトラックには突入防止装置は存在してましたし、

乗用車のリフトアップ程度であればオーバーハングが短いので

せいぜいリヤタイヤや車軸に当って終わりです。

ここから先は完全に憶測ですけど、

車高が極端に高い車は自動運転化を推進するにあたって邪魔な存在なのでは?

と。

車高が高い=センサーが感知しない空白の範囲が増える=自動運転が上手くいかない

深読みし過ぎですかね?

 

商品紹介までしたかったのですが、あまりに長くなってしまったので今回はここまで。

商品説明は次回をお待ちください。

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