法改正によりジムニーがリフトアップできなくなる⁉
皆さんもそんな噂を聞いたことがあるかと思います。
そんなバカな~と今まであまり気にかけてなかったのですが、
いよいよ調べてみました。
そしたら、
本当みたいです!!!
ただ、リフトアップ(サスペンションの変更)が駄目になる訳ではありません。
突入防止装置
(要は、他車が衝突(追突)した際に車体下部に潜り込むのを防ぐ装置)
の要件が変わるのです。
以下、要件を簡潔にまとめます。
(私がネットでざっと調べた内容ですので間違いもあるかもしれません。ご了承ください)
令和3年9月登録以降の車(ラダーフレーム車 モノコック車は除外)
は、高さ600㎜以下の位置に基準を満たす突入防止装置を備えなければならない。
ジムニーの場合、リアのフレームメンバーとバックパネル(バックドア下側のパネル)が突入を防止する構造物にあたります。
この部分がリフトアップすることにより60㎝を超えてしまうと、違法になってしまいます。
60㎝が実際どんなものなのか、測ってみました。
計測車輌
令和2年式 JB64 オートマ
3㎝リフトアップ
タイヤサイズ 225/75R16
テールレンズの位置でちょうど70㎝くらい。
問題となるメンバーの高さは、63㎝くらい。
ということは、これでも新基準はダメってことになりますね。
ノーマルサイズのタイヤならギリギリいけるかどうか。
2インチアップ以上は確実にアウトです。
ちなみに、平成27年7月26日~令和3年8月31日登録までの車は従前規定の適用といって、
70㎝以下であればOK。
つまり、平成27年の段階で法改正は決まっていて、今はその移行期間ということなんですね。
それ以前の車は、全く関係ありません。
で、それでもリフトアップしたい場合はどうしたらよいか?
答えは単純、適合する突入防止装置を付ければよいのです。
ただこれが問題でして、なんでもよいという訳ではないのです。
寸法や強度に細かな規定があり、公的機関での強度テストなど証明が求められるようです。
素人が適当な鉄パイプを溶接して作ったものでは駄目なのです。
先ほども申し上げましたが、これは私がざっとネットで調べた情報です。
今後、陸運支局 軽自動車検査協会に確認を取りつつ、確実な情報をお知らせしたいと思います。
いずれにせよ、リフトアップしたいユーザーさんは規制前の車を購入するのが1番です。
せっかくロードクリアランス確保のためにリフトアップしたのに
突入防止装置を低い位置に取り付けたら本末転倒ですからね。
今から新車注文して8月登録に間に合うかは微妙なところですが、
可能性はゼロではありません。
ここ最近ですと当店注文のお客様で、運良く4ヶ月で生産確定した幸運な方もいらっしゃいます。
迷っている方は一刻も早くグレードと色とシフトを決めて、SCMに注文してください!
それにしても、なぜこのような法改正に至ったのか。
以前からトラックなどは突入防止装置の義務はあり、
それは理にかなっていると思うのですが、
モノコック車は除外とか、解せない点が多いですね。
役人さんの考えることは、よくわかりません。